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ファミリーサポート利用までの流れ

※注意※

お住まいの地域により担当のファミリーサポートセンターが異なります。

・〒176(練馬)地域にお住まいの方

 〒176-0012 練馬区豊玉北5-18-12 練馬ファミリーサポートセンター

・〒177(石神井)、〒178(大泉)地域にお住まいの方

 〒177-0051 練馬区関町北1-21-15 関ファミリーサポートセンター

・〒179(光が丘)地域にお住まいの方

 〒179-0072 練馬区光が丘2-9-6 光が丘区民センター6

 

登録条件(利用会員)

・練馬区住民であること

・生後57日~9歳(小学3年生)の児童をお持ちの方

 

利用条件

・保育時間:午前7時~午後8時まで

・保育料金:1時間 平日800円 土日祝日年末年始900

1時間以上利用の場合は、1時間以降30分ごとに400円(450円)

(利用時間の計算は、援助会員が自宅を出る時間から活動終了後帰宅する時間まで)

 

1.会員登録をする

ファミリーサポート事業の会員になるための申請をする

a)郵送で申請

練馬区のHPより『練馬区ファミリーサポート(育児支えあい)事業入会兼登録書』別ウィンドウで開くをダウンロードし、必要事項を記入の上担当のファミリーサポートセンターへ郵送する

その際、返信用封筒(長型3号 たて232mm・よこ120mm)に住所、氏名を記入し、90円切手を貼ったものを同封する

 

b)ファミリーサポートセンターで登録する

担当のファミリーサポートに行き、申請書を記入する

この場合も、返信用封筒の切手代が必要

 

2.会員証が届く

9歳(小学校3年生)まで使います。大切に保管しましょう。

 

3.援助を依頼する

利用する日時が決まったら、7日~10日の余裕を持って自身の
各地区のファミリーサポートセンターへ依頼の連絡をする(午前9時~午後5時)

 

※平成22年2月より、受付先が「リーダー」から「ファミリーサポートセンター」に変わりました

 

4.事前の顔合わせ

援助会員の決定後、地区のリーダーまたは援助会員から連絡が来るので

打ち合わせの日時と場所を決める(原則保育をする場所で打ち合わせをする)

 

その際、会員証と一緒に送られてくる『事前お顔合わせ』の用紙を記入し打ち合わせに持参する

 

★ポイント★

預ける側、預かる側も細かな情報交換をすることが大切

アレルギー、アトピー、障がいの有無はもちろんのこと、子どもの個性、特性、好物、ペットの有無、過去の病気についても伝える

例)バナナを見ると食べたくて仕方ない子どもを預ける場合、バナナを見えない場所に置いておいてもらう

 

 

5.利用日当日

当日の健康状態を援助会員に伝え、子どもを預ける。

利用後は、利用料金を援助会員に直接支払う

活動報告書を確認し、利用者がサインをして領収書を兼ねた用紙を受け取る

 

★ポイント★

当日の子どもの様子は、聞かれなくても利用者から積極的に伝えましょう

前夜遅く寝た、食欲がない、ウンチが出てないなど、些細なことと思わず伝えることが後のトラブルを防ぎます

衛生管理上、冷凍した母乳、手作りの離乳食を預けることはできません。

なお、病気の子どもは預けられません

 

 

会員が守るルール

1.援助会員と利用会員は、援助活動を通じて知り得た会員またはその家族の秘密を、他にもらしてはなりません。会員でなくなった後も同様です。

2.援助会員と利用会員は、援助活動を通じて物品の販売や斡旋、宗教活動または政治活動等を行ってはなりません。

3.援助活動を行う前には援助の内容について、利用会員と援助会員の当事者間で十分打合せをしてください。

4.援助活動の時間など、事前の打合せの内容に変更ができたときは、直ぐに相手の会員に連絡してください。

5.援助会員は、援助活動中の児童の安全確保に努めなければなりません。

6.援助会員は、援助活動中の児童に異常を認めたときは、その利用会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとらなければなりません。

7.援助会員は、援助活動中は常に会員証を携帯し、利用会員その他関係者から請求があったときは、これを提示しなければなりません。

8.援助会員は、同時に複数の利用会員からの援助活動を行ってはなりません。

9.利用会員は、援助活動終了後に活動に対する利用料金と活動のための交通費などの実費を援助会員に支払わなければなりません。

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